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3.会った時におこる危険
A援助交際



成人が18歳未満の未成年に対して金銭と引き換えに性的行為を行った場合を援助交際と言います。

法律では成人が18歳未満の未成年と性的行為を行うと、金銭の収受の有無に関わらず、児童買春・児童ポルノ法により罰せられます。

また成人が13歳未満の少年や少女との性的行為を行うと、合意の有無に関わらず強姦罪で罰せられます。

対策としてはお金を要求している書き込みなどをしている人には関わらないようにしましょう。

見つからなければいいと思ってやると半年後にいきなり警察が来たとかよくある話です。注意して下さい。


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