2.児童ではないことの確認方法
出会い系サイト規制法が平成21年2月1日に施行規則の改正がされます。
出会い系サイト事業者が利用者に対して児童(18歳未満の少年少女)でないことの確認しなくてはならなくなりました。簡単に紹介していきます。
●出会い系サイト事業者が行う児童でないことの確認方法
@運転免許証などの身分証明書で名前、生年月日もしくは年齢がわかる部分を送付もしくは画像で送信して確認する方法
Aクレジットカードで料金を支払うなど児童が通常利用できない方法で確認する方法
B利用者に対して、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求め、当該年齢又は生年月日により利用者が児童でないことを確認する方法
C利用者に対して、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認する方法
平成21年2月1日以降このいづれかの方法で年齢確認が行われていないサイトは利用しないようにしましょう。
★出会い系に関する法律
1.出会い系サイト規制法
2.児童ではないことの確認方法
3.電子消費者契約法
4.他の出会い系に関わる法律
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