無料出会い系の傾向と対策

3.電子消費者契約法



電子消費者契約法とは、パソコンや携帯の操作ミスの救済、契約の成立時期の転換などを定めたもので、平成13年12月25日に施行されました。

「無料」画面だと思ってクリックしたら「有料」で代金を請求されてしまった、1つ注文したつもりが2つ注文したことになっていて、同じものが2つ送られてきたというトラブルが発生した場合、サイト運営者がそれらを防止するための適切な措置をとっていないと消費者からの申込み自体が無効となる法律です。

@電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済
利用者が申込みを行った後に、その申込み内容などを確認する画面などをサイト運営者が用意していないと、利用者の操作ミスということで申込みは無効になります。

また有料の場合は有料ということを明示していなけばなりません。


A電子商取引などにおける契約の成立時期の転換
通常の契約では事業者に申込みが届いた時点で契約成立となりますが、Eメール、FAX、留守番電話を利用した電子契約では事業者が申込みを受諾した旨のお知らせが消費者に届いた時点で契約成立となります。


無料とうたっている出会い系サイトに登録したら確認画面がないのに入会金など料金を請求された

有料ポイント制サイトでポイントがマイナスになって料金を請求された

確認画面がないけど利用規約には有料と書いてあるから料金を払えと料金を請求された

という出会い系サイトでよくあるパターンがありますが、この登録、契約自体が無効なので料金を支払う必要はないのです。無視していいのです。


出会い系に関する法律
1.出会い系サイト規制法
2.児童ではないことの確認方法
3.電子消費者契約法
4.他の出会い系に関わる法律


トップページに戻る

(C)無料出会い系の傾向と対策
inserted by FC2 system